こんにちは。貝塚市の整骨院「おだ整骨院」院長のおだです。
政府のコロナウイルス感染症拡大防止対策として、緊急事態宣言が出されてから、外食に行けなくなったので毎晩おうちゴハンです。
いつも晩御飯を作ってくれる奥さんに感謝の毎日です。
さて今回のブログ記事は、「整骨院への通院は、不要不急の外出に含まれる?含まれない?」についてお伝えしたいと思います。
整骨院への通院は「不要不急の外出」に含まれる、含まれない?
安倍首相が緊急事態宣言を発表してから今日で約2週間です。緊急事態宣言による外出自粛は5/6までとのことなので、あと2週間くらいですね。
「緊急事態宣言期間中は、外出自粛するように」という話ですが、この不要不急の外出の線引きがどうなの?というのがポイントですよね。
政府の見解では、これは OK・これはNGといったようにリスト化することはできない、ということみたいですが、、、
制限されない外出の中には、
・食料品の買い物
・医薬品を買いに行く
・通院する
・通勤で公共交通機関を使用する
などが含まれています。生活を維持するために必要な行動、というやつですね。
そこで、整骨院への通院はどうかというと、「通院する」に該当するため、緊急事態宣言中であっても制限されない、となっています。
緊急事態宣言だからとにかく家にいなきゃダメ、というわけではありません(でも出来る限り家にいてくださいね)。
通院するときに注意したいこと
緊急事態宣言期間中でも整骨院に行ってもいいんだー!といっても、油断して気を抜きすぎないように気をつけてくださいね。
整骨院を通院する際には、できるだけ他の人と接触しないような方法で(できれば車で)整骨院まで行くようにしましょう。
もちろん、マスク着用は必須です。あと、手指のアルコール消毒もこまめにしてくださいね。
感染症は手から感染るケースも多いので、手で顔や口、目や鼻などを触らないように気をつけてください。
当院の受付にはアルコール消毒液を設置しているので、来院の際には受付で手指のアルコール消毒をお願いします。
コロナウイルスは無症状の感染者もいるとの話なので、熱や咳などの症状が出ていないからといって油断しすぎは禁物です。
こういうときこそ、念には念を、の姿勢が大切ですね。
さいごに
緊急事態宣言中は通院しても大丈夫なのかな?と不安な気持ちになる方もいらっしゃると思いますが、基本的にはこれまでどおり通院していただいて大丈夫です。
当院でも、受付にアルコール消毒液を設置し、院内の換気を徹底、できるだけ人と人とが接触しないように完全予約制にする、など可能な限りの対策を行なっております。
ご家庭の事情などで通院できない場合には、ご自宅でできるストレッチやおすすめの運動などをお伝えできる場合もありますので、お電話で気軽にご相談ください。
コロナにも、体の辛い痛みにも、一緒に力を合わせて乗り越えていきましょう。