こんにちは、おだです。
南大阪の泉州エリア、貝塚市で骨盤矯正専門の整体院・整骨院「おだ整骨院」の院長です。
このブログ記事を書いている今日は4/21(火)で、緊急事態宣言の真っ最中です。
大阪府では、2月末から学校が休校になり、知事からも「不要不急の外出は自粛を」とのお達しが出てます。
で、4月に入ってからは、安倍首相が「緊急事態宣言」を出して、その後、全国へと対象が拡大された、というのがここ最近の社会情勢です。
そんな中で「緊急事態宣言の期間中、整骨院って営業してもいいの?自粛すべき職種なの?」と不安になっている整骨院の院長さんもいると思うので、今回はそんな整骨院の院長や経営者さん向けにブログ記事を書きたいと思います。
緊急事態宣言中でも整骨院は営業しても大丈夫?
整骨院の院長や経営者さんの中には「整骨院って、緊急事態宣言中でも営業してもいいの?ダメなの?」と迷って不安になっている人もいると思います。
私も「どっちなんだろう?」と不安な気持ちになりました。
そこで、政府の方針、つまりは厚生労働省が発表している内容を確認してみたところ、「整骨院は営業自粛対象の職種ではない」とのことです。
私たち整骨院・接骨院は、国家資格として認められている柔道整復師の免許を持っている仕事ですよね。
政府の発表によると、整骨院・接骨院は医療機関に含まれる、とのことなので、緊急事態宣言期間中であっても自粛して休業する必要はないとのことです。
整骨院は休業しなくてもいい、というか、ちゃんと営業をして、つらい痛みや症状で困っている人たちを改善する役目がある、というわけですね。
緊急事態宣言中でも整骨院への通院は問題ない
通院されている患者さんにとっては「緊急事態宣言期間中でも、整骨院に通院してもいいの?」というのが気になることだと思います。
先に結論を言うと「整骨院への通院は不要不急の外出ではない」とのことです。
そうですよね、整骨院は医療機関に含まれるわけですから、緊急事態宣言中に通院しても問題ありません。
といっても、微熱があったり、咳が出てたり、などの症状があり、コロナウイルスに感染の疑いがある場合は、通院は控えておいてくださいね。
症状によっては、コロナ専門の窓口へ相談するようにしてください。
コロナ関連の問い合わせ先は、厚生労働省の公式ホームページを参考にしてください。
さいごに
日本だけでなく、世界規模でコロナの影響があちこちに出ています。
もうこれは、国レベル、地球レベルの出来事ですよね。
すごく大きな出来事・問題ですが、私たちひとりひとりが出来ることをちゃんとやることで、きっと人類はコロナに勝てるはずです!
みんなで力を合わせてこの難局を乗り切りましょう。