整骨院が利用できるコロナ助成金①持続化給付金
こんにちは。 院長のおだです。 先週末に、県をまたいでの移動制限(自粛?)も緩和され、全国各地の観光地では、久しぶりの観光客で溢れていた、とニュースで放送されていましたね。 観光関連のお仕事をされている方も、旅行をキャンセルして断念して自粛していた方も、まちにまった解除ということになるのでしょうか。 もちろん、新型コロナ感染拡大防止について油断するのは望ましくありませんが、人が動き、物が動き、経済が動かなければ、生活できない人も多いです。 電気・ガス・水道もなく、山奥で完全に自給自足している人以外は、なにかしら人との関わりの中で生活しているわけなので、そういう点においては「社会が動く」ということは大切ですよね。 今回は、整骨院などの個人事業主が利用できる可能性がある、コロナ関連の助成金「持続化給付金」についてポイントをまとめてみたいと思います。

持続化給付金とは?

持続化給付金とは、今回のコロナの感染拡大&防止対策の影響で、売上が大きく下がった事業者に対して、の給付金です。 この「事業者」には、株式会社などの法人だけでなく、整骨院などの個人事業主も含まれるとのことです。ありがたいですねー。

持続化給付額でいくらもらえる?

気になる給付額は、法人の場合だと上限200万円、個人事業だと上限100万となっています。 雇っている従業員の数や必要経費などを考えると、法人の方が金額が高いのは納得できる話ですよね。

条件、対象者は?

法人で最大200万、個人事業主で最大100万円もらえる、という持続化給付金ですが、誰でももらえるわけではありません。 一応、それなりの条件というか、対象者が決まっています。 その条件とは、 2020年1月以降で、前年同月比で事業収入が半分以下に減少した月があること です。 例えば、緊急事態宣言真っ最中の2020年4月の売上が、昨年の2019年4月の売上よりも半分以下に下がっていれば、持続化給付金がもらえるわけです。 別に4月じゃなくてもOKです。2020年1月以降ということなので、2月や3月でもOKです。 去年の同じ月よりも売上が50%減っているかどうか、が条件です。 50%以下に減っていればわかりやすいのですが、30%減や40%減だった場合は、残念ながら対象外です。汗 実は、私の場合、今年はスタッフの人数が増えたこともあって、昨年の売上と比べると微増だったので、残念ながら持続化給付金は今のところもらえなさそうです。

申請方法は?

持続化給付金の申請方法は、特設サイトからオンラインで申請できます。 必要な書類は、
・対象月の売上表など(50%以下に減った月)
・昨年の確定申告の控え
・通帳
・免許証
があれば申請可能です。場合によっては他にも資料が必要になるケースもありますが、基本的にはこれらの書類があれば大丈夫みたいです。 持続化という言葉からもわかるように、今後も事業を頑張って続けてください、という趣旨の給付金ですから、事業が苦しい状況なら迷わず申請してありがたく給付金をいただき、これからも社会貢献するべく頑張っていきましょう!